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原子力施設に関する法律

原子力施設は、施設ごとに安全確保を大前提とした厳しい規制が法律で定められています。日本の原子力政策の基本方針を定めた「原子力基本法」、発電用施設の立地を促進することを目的に制定された「電源三法制度」、原子力の利用が平和利用に限られ、かつ計画的に行われることを確保する「原子力施設等の安全規制」などが定められています。

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原子力基本法

原子力基本法は、日本の原子力政策の基本方針を定めた法律です。1955年12月19日に「原子力の研究・開発・利用を推進し将来のエネルギー資源を確保する」、「学術の進歩と産業の振興とを図り、人類社会の福祉と国民生活の水準向上に寄与する」という方針を目的に制定されました。
基本方針として、原子力の研究、開発および利用は平和に限り、安全の確保を大前提として民主的な運営のもと自主的に行うものとしています。また、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとしています。
この基本方針は「公開」「自主」「民主」の三原則で保障されています。
・機密をなくす「公開」の原則
・(軍事)機密が日本に入り込むことを防ぐため、外国に依存しない「自主」の原則
・政府その他の独善的選考を防ぐ「民主」の原則
原子力基本法の第二章では、原子力行政の民主的な運営を図るため「原子力委員会および原子力安全委員会」の設置・任務などについて定めています。1978年に、原子力基本法などの一部改正法が施行され、原子力の安全確保体制を強化するため、旧原子力委員会の機能のうち、安全規制を独立して担当する原子力安全委員会が設置されました。

原子力施設に関する法律

原子力施設に関する法律
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電源三法交付金

電気の安定供給のためには、電源開発を計画的に進める必要があります。地域の住民の理解と協力を得ながら、発電所の建設が円滑に進められるように、国は、1974年度に電源三法(①電源開発促進税法、②電源開発促進対策特別会計法、③発電用施設周辺地域整備法)を制定しました。電源開発促進対策特別会計法は、2007年4月に廃止され、「特別会計に関する法律」に引き継がれました。
こうした発電所周辺の市町村に交付される、さまざまな交付金や補助金などを「電源三法交付金」とよんでいます。
2003年10月、それまでの公共用の施設に加えて、地元の産業振興や福祉サービスなどのソフト的な事業に対しても、交付金を活用できるように制度の改正が行われました。
また、より使いやすい制度とするため、「電源立地地域対策交付金」として統合され、地域の自主的な選択によって事業の実施を可能とするなどの見直しが行われました。2013年1月、交付金によって、自治体が造成した基金の計画内容を変更できる制度改正も行われています。
発電所の立地地域では、電源立地地域対策交付金が地域のさまざまな振興に有効活用されています。これまで、道路や公園、上下水道、学校、病院などの文化や福祉の向上を図る公共施設をはじめ、商工業や農林水産業、観光などの地元の産業の施設整備や人材育成などに役立てられています。

専門情報:資源エネルギー庁「電源立地制度について」

電源三法

1.電源開発促進税法

電力会社などの一般送配電事業者から税金が徴収されています。この法律では、原子力や水力、地熱などの発電所から供給される電気に課税されています。一般送配電事業者からは、販売電力量1,000キロワットアワーあたり、375円を徴収することが規定されています。
電力の消費者が、公平に負担すべきものとして、電気料金の一部として税を負担しています。

2.特別会計に関する法律

一般送配電事業者から徴収した税金を歳入とする特別会計が設けられています。この法律では、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定を設置することが規定され、発電所の設置や運転を円滑化するため、各種交付金や委託費、補助金などの財政上の措置が講じられています。

3.発電用施設周辺地域整備法

特別会計から発電所の周辺地域の地方公共団体などに交付金を交付します。この法律では、公共用施設の整備や地域の住民の利便性の向上、産業の振興に寄与する事業を促進することによって、発電所の設置や運転を円滑化することが規定されています。

電源三法制度

電源三法制度

出典:令和2年度版原子力白書

関連情報(詳細):エネ百科「原子力・エネルギー図面集」

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原子力施設の地域振興に関する特別措置

原子力発電所などの立地地域と周辺地域の産業や生活環境の整備を図るため、2001年4月、「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」が10年間の時限立法で施行されました。2011年には、2021年3月まで期限を延長する法改正が行われています。
この法律では、内閣総理大臣を議長とし、関係閣僚を構成員とする「原子力立地会議」の創設が定められています。この「原子力立地会議」によって原子力発電所などがある都道府県知事が立案した振興計画が審議され、地域の防災に配慮しつつ、道路や港湾など住民の生活の安全確保に役立つものとして緊急に整備が必要と政令が定めたものに対して、国の補助率を増やすなどの支援が行われています。

5

原子力施設等の安全規制と審査体制

安全規制は、原子力の利用が平和利用に限られ、かつこれらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、災害防止の観点から行われ、施設を所管する行政機関により「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)」などの法令に基づいて行われています。
原子力施設の設置の段階では、施設の構造などが災害の防止上、支障のないものであることなどが審査(安全審査)され、その後も建設、運転など各段階において各種の認可、検査などの規制が行われています。

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