活動に伴う費用の支援について
  1. 対象となる費用
    事務局の事前承認を得た上で、支援対象となる費目に限り費用をご支援いたします。
    • <支援対象費目一覧>
    費目対象となる範囲認められない事例
    人件費人件費は、認められません
    物品
    購入費
    消耗品以外の物品(パソコン、事務調度品、電気製品等)の
    購入は認められません
    飲食代飲食に関する支出は、原則として認められません
    謝金
    • 活動に協力した専門家や有識者等への謝礼等
      • 講師が謝金を受け取ったことが証明できる支出証拠書類(講師の受領印、もしくはサインがあるもの)の提出が必要
      • 謝金額については事務局にご相談ください
    • 現金または振込み以外での謝礼のお支払い
      (例)謝礼を商品券で渡す等
    • 支援団体構成員(以下「団体員」という)が講師やファシリテーションを行った際の謝礼のお支払い
    • 活動に協力した団体員やアルバイトへの謝礼等
      • 但し、専門性が必要なアルバイトへの謝礼は認める
    交通費
     ・ 
    宿泊費
    • 鉄道代
    • 飛行機代(搭乗証明の提出が必要)
    • タクシー代(公共交通機関がない場合)
    • レンタカーのガソリン代・駐車料金
    • バス代、高速代、フェリー代
    • 宿泊代等
      • 見学会等の交通費は、原則、公共交通機関の最寄駅を起点とした往復とする
      • 新幹線や飛行機の座席のアップグレードは認められません
        自己負担でもご遠慮ください
    • 自家用車利用のガソリン代、および駐車料金
      • 移動経路の証明が難しいため
    • 交通系ICカード(Suica、PASMO等)
      チャージ代の領収書による請求
    • 支援団体の都合によるキャンセル料
    • 自己都合による途中参加、途中離脱する団体員の交通費等
    通信費
    • 資料等の発送代、切手代
      • 送付先と送付物、および発送を証明できる書類が必要
    • 電話代、FAX代等
      • 但し、活動で使用したことが証明できる書類がある場合は認める
    印刷費
     ・ 
    制作費
    • パンフレットやチラシ等の作成・印刷
    • 看板や名札の作成・印刷
    • Webコンテンツの作成
    • 新聞広告、チラシの原稿作成
    • 映像の制作
    • 支援団体が発行した領収書での請求等
      (例)団体員等が自身でチラシ等を作成・印刷し、枚数に応じて金額を算出する等して支援団体から請求されたもの等
    消耗品費
    • 発送用封筒、コピー用紙
    • 学習活動で使用する文具(模造紙、付箋、マジック等)
    • 合理的な理由のない高額な消耗品等
    借料
    • 会場や控室等の使用料
    • 貸切バスの借上げ
    • レンタカーの借上げ
      (公共交通機関がない場合等)
    • 活動に必要な機器や実習機材等の
      レンタル料
    • 駐車場代等
      • 但し、貸切バス・レンタカー利用時の駐車場代は認める
    役務費
    • カメラマン、ライター等
    • 団体員が行う業務等
    広告費
     ・ 
    媒体費
    • 新聞・Web広告掲載料
    • チラシ折込料
    • 団体員が所属(関連企業を含む)している媒体への広告掲載料等
    保険料
    • 旅行損害保険
    • 活動に係る傷害保険、施設賠償保険
    • 貸切バス保険料等
    その他
    • 学会等での発表に係る学会参加費(交通費、宿泊費)等
      ※団体員が既に所属している学会等に限る

  2. 活動支援金のお支払い方法
    • 事務局から支援団体へのお支払い
      支援対象費目について支出根拠書類(支援団体宛の領収書、振込証明書等)原本を請求書に添付し、ご提出ください。
      ※消費税インボイス制度導入に伴い、「立替金清算書」のご提出が必要となります。
      「立替金清算書」の様式については、事務局よりご案内いたします。

    • 支援団体の指定業者等への発注について
      事務局宛の見積書をご提出ください。内容精査後、指定業者への発注の可否をご連絡します。

    • 講師等への謝礼・報酬のお支払い
      報酬に関する納税義務のある団体の場合、個人へ謝礼・報酬を支払う(個人口座へ謝礼・報酬を振り込む)際は、源泉税を納税する必要があります。希望があれば事務局が直接支払いを行います。

    • 費用のお振り込み
      活動支援金のお振り込み口座のご登録をお願いいたします。
      指定業者への直接支払いをご希望される場合は、指定業者から事務局宛の請求書のご提出をお願いいたします。請求書内容を確認後、支払い手続きを行います。
      請求書を事務局にご提出いただいた月の“翌月末”に指定口座へお振り込みします。
      毎月末日締め翌月末払いです。
      ※最終のご請求は2025年1月31日(金)までといたします。

  3. お支払いに関する注意事項
    • 事前確認のお願い
      活動開始後、「支援対象費目一覧」を参考に支援金をご活用ください。支援金を活用される際は、必ず“活用前”にどのような用途で使用するか事務局にご連絡ください(できるかぎり見積書等を徴収し、ご提出ください)。
      事務局の承認がないものについては、お支払いができません。

    • 支出根拠書類の提出
      本事業の支援金は、補助金や委託費とは異なりますのでご注意ください。
      支出根拠書類の原本がないものについては、お支払いができません。
      • 但し、近距離の鉄道やバス等、支出根拠書類の入手が困難な支出については、明細書を作成いただくことでお支払いが可能です。申請書類は事務局が提供する様式でご提出ください。

    • 一度発注した内容を取り消した場合のキャンセル料
      事務局承認後の発注であっても、支援団体の都合(参加者個人の都合を含む)で一度発注した内容を取り消した場合、キャンセル料は原則、自己負担となります。

    • 施設見学会の交通費算定の基準
      参加者ごとに最も合理的な行程となる起点と見学対象地の往復交通費を支給します。起点とは、公共交通機関の最寄駅、もしくは合理的に交通費が算定できる場所とします。また、起点は特急・新幹線停車駅や空港に限定しません。なお、別件用務を含む参加者の交通費は支援対象外となります。

    • その他注記事項
      支援額上限を超えた場合、超過分はご支援できません。
      電力会社等関連企業に在籍している方は支援の対象外となります。